「青年等就農資金」とは、新たに農業を始めようとする方の青年等就農計画の達成に必要となる機械や施設の購入等に必要な資金を、日本政策金融公庫からサポート(無利子資金を貸付け)してもらえる借入金です。
借入できるのは、農業経営開始から5年以内となっています。
貸付の対象となる方は、市町村から「青年等就農計画の認定」を受けた、認定新規就農者(個人又は法人)に限られます。
具体的には、次のような内容に注意が必要です。
A.青年(原則18歳以上45歳未満)
B.農業経営のために活用できる知識や技能を有する中高年齢者(65歳未満)
C.上記A・Bの方が農業に従事する役員の過半数を占める、農業経営開始から5年以内の法人
※農業経営を開始して5年を経過しない方も可能ですが、認定農業者の方は青年等就農計画の認定を受けることができません。
【貸付対象となる費目】
・機械や施設の購入費
農業生産用の施設や機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設、農機具、運搬用機具も対象です。
・果樹や家畜の購入費、育成費等
家畜の購入費、果樹や茶等の新植費又は改植費、それぞれの育成費等です。
・借地料等の一括支払い
農地の借地料、施設や機械のリース料等の一括支払い等が対象です。
※農地の取得費用には利用できません。農地の取得には「経営体育成強化資金(有利子)」が利用できます。
・農地等の改良費用
・農産物の加工処理、流通販売施設
・観光農業施設等の導入
・創立費
・開業費
・各種修繕費
・運転資金
※経営開始後5年間の農業資材費、種苗費、肥料費、農薬費、農地の賃借料、農機や施設のリース料等です。
なお、国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は対象となりませんので、それに関する貸付けを受けることはできません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業(経営体育成支援事業)は対象となります。
青年等就農資金の貸付限度額は3,700万円で、特認(簿記記帳を行っている方で、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる方)の場合は1億円まで貸付けてもらうことができます。
実質無担保ですが、原則として融資対象物件のみが対象となります。
連帯保証人は原則不要ですが、法人借入の場合には、原則として代表者のみ連帯保証人になる必要があります。
償還期間は、17年以内(うち据置期間5年以内)となっています。
利息は、借り入れしたすべての期間にわたって無利子です。
青年等就農資金の借入申込み手続きは、次のような流れで行います。
①借入申込希望書と経営改善資金計画書を作成する
②都道府県の農業普及指導センター等に意見書を用意してもらい、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受ける
場合によっては農業指導士等による意見書も必要となります。
③上記①②を、日本政策金融公庫に提出する
④審査の終了後、確定した額の貸付けを受ける