農業協同組合(JA、農協)は「協同組合」の一つです。「農業協同組合法(農協法)」に基づいて設立手続きを行う必要があります。
農業協同組合を設立する手続きは、おおよそ次のような流れで行います。
①設立にあたって、組合の基本的事項を検討する
農業協同組合を設立するためには、15人以上の農業者(個人事業主も含みます)が発起人とならなければなりません。
発起人が集まったら、組合の事業及び組合員たる資格に関する目論見書を作成します。そして「設立準備会」の開催予定を立て、その開催日時等を2週間以上前に「公告」する必要があります。②設立準備会を開催する
農業者等の方の中から定款作成者を15人以上選定し、定款作成の基本となる事項の決議を行います。
開催後は創立総会の開催予定を立て、その開催日時等を2週間以上前に「公告」する必要があります。
農業協同組合を設立するためには、15人以上の農業者(個人事業主も含みます)が発起人とならなければなりません。
発起人が集まったら、組合の事業及び組合員たる資格に関する目論見書を作成します。そして「設立準備会」の開催予定を立て、その開催日時等を2週間以上前に「公告」する必要があります。②設立準備会を開催する
農業者等の方の中から定款作成者を15人以上選定し、定款作成の基本となる事項の決議を行います。
開催後は創立総会の開催予定を立て、その開催日時等を2週間以上前に「公告」する必要があります。
③創立総会を開催する
定款、事業計画等の決議を行い、総会議事録を作成します。
④設立認可申請を行う
設立する農業協同組合の、本部の地域を管轄する都道府県へ「設立認可申請」を行います。
申請から設立認可までの審査期間は、およそ2か月程度かかります。
⑤認可の取得後、発起人から理事へ事務を引き継ぐ
理事は、発起人から出資払込を受けた後、法務局へ登記を行う必要があります。
⑥登記が完了し、農業協同組合が設立される
農業協同組合は株式会社等と異なり、あくまで組合員の生活を守り向上させることが目的で、利潤の追求ではないことを求められます。
また、農業協同組合の運営は理事を中心に行われますが、組合員ごとに1票を持って、民主的に行わなければなりません。
農業協同組合は相互扶助の精神のもと、連帯し助けあって自分たちの生産や生活を守り向上させる目的である必要があります。つまり、組織する方と利用する方と運営する方は、同じ組合員の全員であるということです。