「農地中間管理機構(農地バンク)」とは、農地を貸したい方と借りたい方が互いに安心して農地を貸し借りできるようにするため、国が平成26年度に全都道府県に設置した「信頼できる農地の中間的受け皿」のことをいいます。各都道府県にある公益社団法人等が農地中間管理機構として知事の「指定」を受け、この事業を行っています。

 

農地バンクは、次のような場合に活用できます。

・リタイアするので農地を貸したいとき

・利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき

・新規就農するので農地を借りたいとき

 

このような場合に農地バンクに相談し利用することで、利用者には次のようなメリットがあります。

【貸主のメリット】

◎農地は農地バンクに対して貸す形等にできるため、賃料は農地バンクを通して確実に支払われます。

◎農地等の相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、所定の手続きを行えば贈与税、相続税の納税猶予が継続されます。
※すでに農地中間管理機構に貸し付けている農地を相続する場合も、納税猶予は適用されます。

◎農地バンクへの貸付は、農業者年金制度(特例付加年金)の経営継承に該当します。
※旧「経営移譲年金制度」上も、適格者と位置付けられています。

◎耕作放棄地になる心配がなくなります。

◎契約期間終了後は、農地が手元に戻ります。

◎貸す農地の耕作条件が悪い場合、必要に応じて農地バンクが農地の大区画化や果樹の改植等の、基盤整備を行ってくれます。

◎所有する全農地(10a未満自作地は除く)を新たにまとめて10年以上の期間で農地バンクに貸付けた方は、その農地の固定資産税が次のいずれかの貸付期間の間、軽減されます。
・10年以上15年未満の場合 3年間
・15年以上の場合 5年間

◎一定の要件を満たすことにより、貸し付けた方や地域に、農地バンクの集積協力金が交付されます。

◎借主が営農継続困難となった場合は農地バンクが関係機関と連携し、新たな受け手を探してくれます。
また、新しい借主が見つかるまでの一定期間、必要な場合は農地バンクが農地の保全管理を行ってくれます。

【借主のメリット】

◎農地を長期間(10年間)、安定して借りることができます。

◎自分の希望に合わせて、まとまった使いやすい農地を借りることができます。

◎貸主が複数の地主である場合も契約は農地バンクと行うため、貸主と個別に交渉する必要がなくなります。
また、賃借料の支払い等の事務が軽減されます。

◎農地バンクを通じて未整備田や急傾斜地の農地を借り受けた場合、一定の要件を満たすことにより奨励金が交付されます。

◎さまざまな補助金、助成金を受けるための手続きができます。
「農業次世代人材投資金(経営開始型)」や「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」等に申請することができます。