新しく農業を始めるためには、農地の確保、農業技術の習得、就農するための資金や住まいの確保、運営するための資材や効率化のための農業機械の選定等、さまざまなことを検討し、準備する必要があります。また、それに伴い、さまざまな手続きを行う必要があります。

農業を始めるまでの手続きは、主に次のような流れで行います。

①研修計画の承認申請を行う(任意)
農業の知識や技術を学ぶ場合、農業大学校への入学、民間等で運営する研修教育機関への入学、農家の下で働きながら学ぶ等の選択肢がありますが、就農を予定する地域を管轄する都道府県に「研修計画の承認申請」を行えば「農業次世代人材投資金(準備型)」等の支援を国から受ける手続きができるようになります。

 

②農業次世代人材投資金(準備型)の申請を行う(任意)
農業の研修資金について、対象となる研修費の半年分又は1年分が国から補助されます。
また、対象期間後も研修を続ける場合、対象期間終了後に研修を再開した時から1か月以内に継続研修計画を提出すれば、原則2年以内に限り延長ができます。

 

③個人事業として始める場合は開業届出、法人として始める場合は会社の設立登記等を行う
事業として農業を始める際には、開業届出か会社設立のいずれかの手続きが必要です。

 

④農地法第3条の許可、又は利用権設定を行う(農地を取得する場合)
農地法第3条の許可は、農業従事者の方でなければ取得できませんのでご注意ください。
また、利用権設定を行うためには農業経営基盤強化促進法に基づく「農用地利用集積計画」を就農する地域の市町村とともに策定し、農業委員会の承認を得なくてはなりません。
農地は、農地法の許可により所有すること等(賃貸借も可)が、利用権設定により借りることができます。

 

⑤青年等就農計画(営農計画)の認定申請を行う(認定新規就農者になる場合)
農業開始直後の経営確立の支援を受ける「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」等を国等から受けたい場合に、就農する地域の市町村に申請します(農業委員会等に相談することをおすすめします)。
ただし、この申請には年齢制限があり、18歳~45歳未満の方、又は特定の知識・技能を有する45歳~65歳未満の方のいずれかに限られます(該当する方が役員の過半数を占める法人を含みます)。
なお、多くの場合、農業を始める際には市町村から「就農計画」を立てることを勧められます。

 

⑥農業次世代人材投資金(経営開始型)の申請を行う(任意)
農業開始から経営安定化までの支援を国から受けられる制度です。

 

⑦強い農業・担い手づくり総合支援交付金の申請を行う(任意)
農業用機械や施設の購入費等の支援を国から受けられる制度です。
人・農地プランに位置付けられた方、又は農地中間管理機構で賃借権の設定等を受けた方が申請できます。