「農業近代化資金」とは、JAバンクが農業者の運転資金や設備資金などに対し、貸出条件を満たしていると認めた場合に、融資を受けることができる資金です。
貸出条件は、都道府県ごとに異なる場合がありますが、基本的には次のようなものとなっています。
・認定農業者
・認定新規就農者
・農業所得が総所得の過半を占めている、または農業粗収益が200万円以上あるなどの条件を満たす農業者
・上記農業者の経営主以外の農業者(配偶者、後継者など)
・一定の基準を満たす任意団体
個人1,800万円(知事特認2億円)、法人(任意団体含む)2億円
※認定農業者は、貸付利率の特例により、個人1,800万円、法人(任意団体含む)3,600万円です。
・認定農業者/総事業費の100%
※補助金が交付される場合は、総事業費からその補助金の額を差し引いた額が融資されます。
・その他の担い手/総事業費の80%
※補助金が交付される場合は、総事業費からその補助金の額を差し引いた額の80%が融資されます。
・認定農業者/15年以内(うち据置期間7年以内)
・認定農業者以外の農業者/15年以内(うち据置期間3年以内)
・認定新規就農者が認定青年等就農計画に従って就農する場合/17年以内(うち据置期間5年以内)
◎建構築物等造成資金
畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通または加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金です(農地または牧野の改良、造成、復旧または取得に要するものは除きます)。
※復旧に必要な資金は、認定農業者以外の方は利用できません。
◎果樹等植栽育成資金
果樹その他の永年性植物の植栽または育成に要する資金です。
※認定農業者以外の方は、種類が果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑または花木に限られます。
◎家畜購入育成資金
乳牛その他の家畜の購入または育成に要する資金です。
◎小土地改良資金
事業費1,800万円を超えない規模の農地または牧野の改良、造成または復旧に要する資金です。
※復旧に必要な資金は、認定農業者以外の方は利用できません。
◎長期運転資金
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金です。
※認定農業者以外の方は、利用目的によっては利用できない場合があります。
◎大臣特認資金
上記資金のほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する、次のような資金です。
・農村における給排水施設の改良、造成または取得に要する資金
・特定の農家住宅の改良、造成または取得に要する資金
・水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成または取得に要する資金