農業を始めるための、起業資金づくりにお困りではありませんか?
そのような、農業についての起業資金及び農業を始めた直後の経営確立を支援する助成金の制度として「農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)」があります。

農業を始めた直後の経営確立を支援する資金の交付は
経営開始型
といい、交付申請を行うことで、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間で最大150万円が交付されます。

【農業次世代人材投資金(経営開始型)の申請】

①就農から5年後までの実現可能な就農計画作成と、農地の購入または賃貸借の予定、施設や農業機械及び生活費などの収支予定を立てる
※就農計画については農業普及指導センター等、農地については農業
委員会等へ相談することができます。
また、JAなどへも就農に関しての相談を行うことが可能です。
※就農時期は、農地を購入した時点で就農とみなされますのでご注意
ください。

②A「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」へ位置づけられる
※人・農地プランとは、集落や地域の「人と農地の問題解決」を行う
ためのプランづくりのことです。就農予定地を管轄する市区町村で
検討会が行われています。
位置づけとは、検討会に参加し周辺地域の農業に関する推進計画を
立てることで、人と農地の問題解決の役割を担うことをいいます。

②B「農地中間管理機構(農地集積バンク)」で農地を借受ける手続きを行う
※農地中間管理機構とは、農用地などを貸したい農家(出し手)から
農用地を預かり、農用地を集積・集約化し、担い手農家(受け手)
へ農用地の貸し付けを進めるための組織です。
農業次世代人材投資金(経営開始型)の申請を行うためには、この
組織に認められ農地借り受けを行うか、人・農地プランに位置づけ
られる必要があります。

③青年等就農計画の認定申請を行う
※就農予定地を管轄する市区町村へ申請する必要があります。

④農業次世代人材投資資金(経営開始型)を申請する
※就農予定地を管轄する市区町村へ申請する必要があります。
※原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入する
必要もあります。

⑤交付決定後、資金交付を受けるための手続きを行う
※交付金額は農業経営開始後について、初年度は1年につき1人当り
150万円、2年目以降は1年につき1人当り350万円から前年
の総所得(資金を除く所得)を引いた額の3/5(前年の総所得が
100万円未満の場合は150万円)となります(複数人が共同で
農業経営を行う法人では、共同経営者それぞれに交付されます)。
※夫婦で就農する場合は夫婦合わせて1.5人分の交付となります。