農業者として給付を受けられる補助金や助成金にはさまざまな制度があり、制度ごとに細かな要件がありますが、主な要件としては次のようなものがあります。
※農地がある地域を管轄する市町村等により異なりますので、予め役場等に確認することをおすすめします。
※「認定農業者」でなければ給付を受けられない補助金や助成金もあります。
◎5年後までの、作付面積、生産量、飼養頭数(畜産の場合)、作業受託面積等に関する目標を立てること
◎5年後までの生産方式の合理化(機械や施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)目標を立てること
◎経営管理の合理化目標を立てること(複式簿記での記帳等)
◎休日制の導入や、構成員、役員、従業員の雇用に関する担当業務や従事時間の見通し目標を立てること
◎5年後までに主たる従事者1人当りの農業所得を年間470万円にする、等の目標を立てること
◎5年後までに主たる従事者1人当りの年間労働時間を2,000時間以内にする、等の目標を立てること
◎事業計画が、市町村基本構想や農用地の効率的で総合的な利用に適切で、達成見込みが確実にあること
◎農畜産物の加工や販売の関連事業の売上げ目標を立てること
※農畜産物を使った関連事業(農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等)も対象となる補助金や助成金もあります。
◎生活保護のほか、国からの生活費等の支給を受けていないこと
◎就農予定時の年齢が、原則50歳未満の新規就農者であること
特定の知識、技能を持つ中高年齢の方の場合は、65歳未満の新規就農者であることが必要です。
◎独立や、自営就農であること
親等の元で新規就農する場合は、次の要件を満たしている必要があります。
・親等の経営から独立した部門であること(税の申告は親と共同も可)、又は親等の元で従事して5年以内に継承すること
・農地の所有権又は利用権を持っていること
※農地の過半が親族からの貸借である場合は、5年以内に所有権移転を受ける必要があります。
・主な機械や施設を所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を、給付対象者の名義で出荷、取引すること
・対象となる農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を、対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
・農家子弟である場合、新たな作目の導入や経営の多角化等、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
◎「人・農地プラン」に位置づけられる(確実な予定を含む)又は「農地中間管理機構」で農地を借り受けていること
◎園芸施設共済の対象施設を所有する場合は、園芸施設共済等への加入が確実であること
◎研修費の補助金・助成金の場合は、農業生産技術、出荷、販売ノウハウの習得の研修、独立又は経営継承を伴う農業法人設立の研修、農業経営者が次世代経営者育成のため先進的な農業法人や異業種法人へ派遣する研修等であること