農地法3条の手続きは、所有している農地を他人に「耕作目的で」売買、贈与、貸借等をする際に必要な手続きです。
ご自分がお持ちの農地を他人に「農地のまま、売りたい、譲りたい、貸したい」などという場合には、個々の売買契約、贈与契約、賃貸借契約等を結ぶことに加え、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けない売買、贈与、貸借は効力がないので、注意しましょう。
農業委員会の許可手続きは、次の流れで行う必要があります。
該当する農地の所在地の農業委員会に事前相談
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申請内容に応じて申請書を記入し、添付書類一式を農業委員会に提出
・申請書(各農業委員会指定の書式があるので確認が必要です。)
・位置図
・公図の写し(法務局)
・申請地の全部事項登記事項証明書(法務局)
・誓約書
※その他状況に応じて住民票や印鑑登録証明書、耕作証明書が必要な場合があります。
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農業委員会の審査
<農地法第3条の許可基準>
農地法第3条では、許可しては「ならない」場合が法律上明らかにされています。
主な基準としては、かなりおおまかに説明すると下記のようになります。
・権利を取得しようとする方が所有するすべての農地を効率的に利用して耕作すると認められない場合。
・権利を取得しようとする方が農作業を常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合
・権利取得後の経営面積が下限面積50アール(5,000平方メートル)未満の場合。
※下限面積は各市によって、条件が緩和されている場合があります。
・権利取得後に周辺の地域における農地に対し、農業経営上の支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
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農業委員会の総会で「許可・不許可」が決定
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許可書の交付