農業者が、農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向け、自らの創意工夫に基づいて経営の改善を進める計画を市町村等が認定し、認定を受けた農業者に対し市町村等が重点的に支援措置を講じようとする「認定農業者制度」という制度があります。
認定農業者になった場合、経営所得安定対策や農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等の優遇措置、農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例措置、農業者年金の保険料支援、農業委員会から農地のあっせんを優先して受けられる等のメリットがあります。
また「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」等の、補助金や助成金を受ける基準を満たしやすくなります。
認定農業者になるためには「農業経営改善計画認定申請」を行う必要があります。この手続きの流れは、次のような手順になります。
①農業経営改善計画認定申請の要件を確認する
農業を行う区域を管轄する申請先(市町村等、都道府県、地方農政局、農林水産省のいずれか)へ、事前に要件を確認しておくことをおすすめします。
※区域が、次の範いずれの範囲になるかによって、申請先は異なります。
・農業経営を行う区域が、単一市町村の区域内の場合/市町村長
・農業経営を行う区域が、単一都道府県内で複数市町村にまたがる場合/都道府県知事
・農業経営を行う区域が、単一地方農政局の管区内で複数都道府県にまたがる場合/地方農政局長
・農業経営を行う区域が、複数の地方農政局の管区にまたがる場合/農林水産大臣
②「農業経営改善計画書」を作成する
計画書には、次のような内容を記載する必要があります。
・5年後までの経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
・5年後までの生産方式を合理化する目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
・経営管理の合理化目標(複式簿記での記帳等)
・農業従事の様態などに関する改善目標(休日制の導入等)※計画は、市町村基本構想や農用地の効率的かつ総合的な利用に適切なもので、達成される見込みが確実でなければなりません。
③農業経営改善計画認定申請を、管轄する申請先へ行う
都道府県、地方農政局、農林水産省等に対しては、郵送での申請も可能です。また、農林水産省等の場合はオンラインでの申請も可能です。
農業経営改善計画認定申請の提出後、認定までにかかる期間は、おおむね2か月です。ただし、申請農地についての農業委員会への照合や、市町村等による協議会等に時間を要する可能性はあります。
農業を行う区域を管轄する申請先(市町村等、都道府県、地方農政局、農林水産省のいずれか)へ、事前に要件を確認しておくことをおすすめします。
※区域が、次の範いずれの範囲になるかによって、申請先は異なります。
・農業経営を行う区域が、単一市町村の区域内の場合/市町村長
・農業経営を行う区域が、単一都道府県内で複数市町村にまたがる場合/都道府県知事
・農業経営を行う区域が、単一地方農政局の管区内で複数都道府県にまたがる場合/地方農政局長
・農業経営を行う区域が、複数の地方農政局の管区にまたがる場合/農林水産大臣
②「農業経営改善計画書」を作成する
計画書には、次のような内容を記載する必要があります。
・5年後までの経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
・5年後までの生産方式を合理化する目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
・経営管理の合理化目標(複式簿記での記帳等)
・農業従事の様態などに関する改善目標(休日制の導入等)※計画は、市町村基本構想や農用地の効率的かつ総合的な利用に適切なもので、達成される見込みが確実でなければなりません。
③農業経営改善計画認定申請を、管轄する申請先へ行う
都道府県、地方農政局、農林水産省等に対しては、郵送での申請も可能です。また、農林水産省等の場合はオンラインでの申請も可能です。
