経営改善に取り組む農業者が、農業経営の向上を目指す計画を作成し、その計画について市町村等から認定を受けた場合、経営所得安定対策や農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等の優遇措置、農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例措置、農業者年金の保険料支援、農業委員会から農地のあっせんを優先して受けられる等のメリットがありますが、農業者の認定を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。


◎認定申請をしようとする市町村等で農業経営を営み、又は営もうとする方であること

地域資源を生かした産業創出のまちづくり等、市町村等の基本構想に照らして適切な方であると認められる必要があります。

◎農業経験を積み、安定的な経営ができると判断できる方であること(新規就農者等の審査について)
細かな基準は市町村等で異なりますが、たとえば「農業部門の構成員1人当りの農業所得が年間470万円程度以上であること」や「農業者の年間労働時間が2,000時間以内であること」等の要件があります。◎農業経営改善計画を作成し、その計画を達成する意志がある方であること
計画は、5年後までの次のような目標を立てる必要があります。
・耕種の作目又は部門ごとの、作付面積(a)※1a(アール)は100㎡です。
・耕種の作目又は部門ごとの、生産量(㎏、本)
・畜産の作目又は部門ごとの、飼養頭数(頭、羽)
・畜産の作目又は部門ごとの、生産量(㎏、頭、羽)
・農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業(売上げ目標)
・農用地及び農業生産施設を拡大する目標
・生産方式の合理化に関する現状と目標や措置(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
・経営管理の合理化に関する現状と目標や措置(複式簿記での記帳等)
・その他の農業経営の改善に関する現状と目標や措置(休日制の導入等)
・構成員、役員、従業員の雇用に関する担当業務や従事時間の見通し
・主たる従事者1人当りの年間所得目標
・主たる従事者1人当りの年間労働時間目標

 

「農業経営改善計画書」は、市町村基本構想や農用地の効率的かつ総合的な利用に適切なもので、達成される見込みが確実でなければなりません。

経営改善計画認定申請の提出から認定までにかかる期間はおよそ1ヶ月ですが、認定を受けることができれば「認定農業者」となり、さまざまなメリットを受けることができます。